バーチャルオフィスは、クーリングオフの住所に記載できないのか
バーチャルオフィスでは、ネットショッピングの運営ができないといわれている理由を解説します。ネットショッピングの運営は、特定商取引法とクーリングオフのルールを守らなければいけません。特商法とクーリングオフのルールの中の一つである事業者住所の表示、これがバーチャルオフィスだと違反になる可能性があります。
バーチャルオフィスでネットショッピングを運営すると、規約違反になる可能性は分かったけど、なんとか特商法とクーリングオフのルールを守りながら、バーチャルオフィスで運営できる方法はないのか探している方に朗報です。じつは、例外規定というものがあり、事業者の連絡先は開示請求があった場合にすぐに開示できるように準備さえできていれば、事業者の住所や電話番号などを最初から開示しなくても良いのです。 しかし、連絡先に必ず開示請求を受けた場合、速やかに開示しますと載せておきましょう。何も書いていない場合、消費者は怪しい起業だ、クーリングオフしてくれないかもしれないと誤解をうんでしまう可能性があります。
ネットショップにバーチャルオフィスの住所を使いたい
バーチャルオフィスを、特商法やクーリングオフに載せる予定の方はいらっしゃいますでしょうか。例外規定を使えば、バーチャルオフィスを特商法やクーリングオフに載せられます。 しかし、準備不足のままバーチャルオフィスをクーリングオフに載せると違法になります。問い合わせフォームを設置すると、合法的にバーチャルオフィスを特商法やクーリングオフに使えます。
Amazonや楽天の影響で、個人でネットショップを始める方が増えています。バーチャルオフィスの住所で始める場合、特商法やクーリングオフのルールなど事前に調べましたでしょうか。特商法やクーリングオフを正しく実行しないと、売り上げの低下につながる可能性もあります。なぜなら、バーチャルオフィスは世の中に浸透してきましたが、未だに怪しいと感じる方がいるのも事実です。特商法やクーリングオフの記載事項に、バーチャルオフィスの住所を載せていたら信用度が下がる可能性もあります。 また、特商法やクーリングオフについて正しい知識を持たずにバーチャルオフィスの住所を記載してしまうと、規約違反になる可能性もあります。