バーチャルオフィスの住所をクーリングオフの連絡先にしたい
バーチャルオフィスの住所を、特商法やクーリングオフの住所に記載したい場合は、注意が必要になります。バーチャルオフィスの住所をクーリングオフの連絡先に記載する場合は、「※記載の販売者個人情報は弊店契約店舗のものです。取引時に請求があれば遅滞なくご連絡します。」などと注意書きをしておきましょう。
近年、個人でネットショップを出店し、個人情報保護の観点からバーチャルオフィスを利用する人が増えてきました。 しかし、特商法やクーリングオフの連絡先にそのままバーチャルオフィスの住所を記載しただけで、注意書きの抜けている方が多いです。ネットの発達により、バーチャルオフィスで運営しているだけで悪質業者だと因縁めいたレビューを書かれたり、検証ブログなどに載せられたりして売り上げが低下してしまう可能性があります。危機的状況を回避するためにも、お問い合わせフォームを設置し、特商法やクーリングオフの住所を記した欄に備考として開示請求があれば、開示する旨をきちんと通達しておくようにしましょう。
特商法にバーチャルオフィスの住所を載せる際の注意事項
バーチャルオフィスを特商法やクーリングオフに載せようと思ってる方は、いらっしゃいますでしょうか。例外規定を使うと、バーチャルオフィスを特商法やクーリングオフに書けます。 しかし、注意書き無くバーチャルオフィスをクーリングオフに書くと違法です。対策として、問合せ先を作ると合法的にバーチャルオフィスを特商法やクーリングオフに使うことができます。
バーチャルオフィスとは、その名の通り仮想空間です。バーチャルオフィスとは、登記に必要な住所のレンタルを行ってくれるサービスです。バーチャルオフィスを正しく利用することで、自宅の住所を載せる必要がなくなりプライバシーが守れます。バーチャルオフィスは、利用料も安いため年々利用者が増えてきているサービスです。 クーリングオフとは、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリングオフ期間)を設けた制度です。特商法に当てはまる事業は、クーリングオフ制度の導入も併せて必要になります。クーリングオフが適用される主な事業は訪問販売や電話勧誘販売、学習塾やエステ、家庭教師、マルチ商法、モニター商法などです。