バーチャルオフィスをクーリングオフの住所に載せたら違法か
最近は、バーチャルオフィスを利用して、個人でネットショップを運営する形態が増えてきています。このような開業方法は、特定商取引法の表示義務違反やクーリングオフ制度の違反にならないのでしょうか。ネットショップでバーチャルオフィスを利用すると、特定商取引法違反、クーリングオフ制度の違反にならないのかどうか調べてみました。
ネットショップを運営するには、特定商取引法、クーリングオフ制度に従わなければいけません。最近、バーチャルオフィスを利用してネットショップを始める方が増えました。バーチャルオフィスとは、ネット上で別の住所や電話番号を貸してもらうことです。個人がネットショップを開業する場合、氏名や住所、電話番号などをネット上に公開することに抵抗がある方は、バーチャルオフィスを利用して、自分の情報ではなくバーチャルオフィスの情報を掲載します。 しかし、そうすると、サイト上に、販売業者の名称や住所などの情報が表示されないことになってしまうので、特定商取引法上やクーリングオフ制度の表示義務に違反しているのではないかが問題になります。
違法にならないバーチャルオフィスの利用の仕方
ネットショップのバーチャルオフィス利用が、クーリングオフの違反になるのでしょうか。特商法、クーリングオフの例外規定だとバーチャルオフィスでも違反になりません。開示請求があった際、従うと記載がないとバーチャルオフィスをクーリングオフ制度と書くことは違反です。備考を書くことで、バーチャルオフィスでも特商法クーリングオフの違反にならずにすみます。
バーチャルオフィスを利用すること自体は、特商法上もクーリングオフ制度上も違法にはなりません。バーチャルオフィスが合法になるための表示の具体例は、特商法場やクーリングオフ制度上に記載したバーチャルオフィスの住所が実際の販売者とは、異なることです。また、開示請求があれば、従うということを分かりやすく記載することになります。開示請求に応じると書いていても、実際準備が整っていなければ特商法やクーリングオフ制度の違反になるので注意が必要です。きちんと情報開示の準備をしておかなければいけません。これらを全てしていれば、バーチャルオフィスの利用は特商法やクーリングオフの制度上、法律上問題なく利用できます。