バーチャルオフィスは許認可業務をする際にも使えるの?
バーチャルオフィスを利用すれば事務所を借りることなく起業できます。しかし、業種によっては許認可が取れなかったり、バーチャルオフィスを使っての運営が違法だったりする場合もあります。 特に士業のバーチャルオフィス利用に関しては厳しく、士業がバーチャルオフィスで許認可を取るのはほぼ不可能です。 免許や届出などが必要な許認可業務をする場合は、バーチャルオフィスを利用する際に注意が必要です。
許認可業務の中には「実態を持った業務を行う場所」が必要なケースがあります。特に国家資格を持つ士業に多いです。 その際に賃貸借契約書などの事務所を持っている証明が必要な場合があります。バーチャルオフィスは実態がないため契約書があっても業務を行う場所として認められません。 しかし、バーチャルオフィスが使えないわけでなく、バーチャルオフィスに加えて業務を行う実態を持った場所があれば申請は認められます。 例えば、住所はバーチャルオフィスのものを使い実際の業務を自宅で行う、または一等地のバーチャルオフィスで住所を借り業務は賃料の安い郊外の事務所で行うなど、バーチャルオフィスを活用しながら許認可を取ることもできます。
業務の許認可はバーチャルオフィスだと取れない場合がある
バーチャルオフィスで業務の許認可を取ることはできません。バーチャルオフィスは実態がなく、そこで業務ができないため許認可を取る際は他に事務所などが必要です。 バーチャルオフィスを許認可業務で使いたい場合は、他に事務所などを借りる必要があり二重でコストがかかります。 許認可業務を行う際はバーチャルオフィスではなくレンタルオフィスなどを使うのがいいでしょう。
バーチャルオフィスは登記などに使える住所を安く借りられますが、許認可の必要な業務を行う場合バーチャルオフィスでは許認可がされないこともあります。 バーチャルオフィスには実体がなく、業務が行えないためです。例として医師がクリニックを開く場合、基準に適合した建物が必要です。バーチャルオフィスは当然クリニックとしての基準を満たしていないため許認可は取れません。 他にも中古品売買業も許認可業務ですが、実際に買い取りや販売、商品の管理をする場所が必要なのでバーチャルオフィスのみで業務を行うことは不可能です。 バーチャルオフィスは起業コストを下げてくれますが、使えないこともあるので注意しましょう。