バーチャルオフィスで貨物利用運送事業の許認可は取れるの?
バーチャルオフィスで許認可業務を行う場合、許認可を取るのが難しいこともあります。特に士業の許認可をバーチャルオフィスで取るのは不可能と言っても過言ではありません。 バーチャルオフィスは実際に部屋などは借りられず、住所が借りられるだけです。 機密性の高い情報を扱う士業は、実際に業務を行う事務所が必要な事が多いです。
バーチャルオフィスは起業する際のコストを下げるのに有用ですが、許認可を取るのは困難です。 バーチャルオフィスの利用ができない許認可業務として「貨物利用運送事業」があります。 トラックや船などが使えさえすればできそうな気もしますが、実際許認可を得るには事業所が必要です。 事業所には「法的事項を掲示」する必要があり、掲示するためには物理的な壁面が必要です。 しかし、バーチャルオフィスはあくまでもバーチャルなオフィスであり、部屋もなければ法的事項を掲示する壁も存在しません。 そのため、貨物利用運送事業の事業所は、壁が自由に使える程度専有できる個室である必要があります。 これにより、壁が自由に使えなければ、シェアオフィスやコワーキングスペースも事業所にできません。
許認可をバーチャルオフィスで取れない業種の例
バーチャルオフィスは低コストなため様々な用途で利用されます。しかし、バーチャルオフィスは規制業務の許認可を取るのには適しません。 規制業務の許認可は事業所が必要なことがあり、バーチャルオフィスは物理的な事業所として認められないことがほとんどです。 規制業務の許認可を取る際はバーチャルオフィスではなく、許認可の取れる貸オフィスを使うのが良いでしょう。
バーチャルオフィスでは許認可の取れない業種の例には次のようなものがあります。 弁護士や司法書士はバーチャルオフィスで許認可の取れない業種の代表的な例です。お客様の個人情報など機密性の高い情報を扱うため、実態のないバーチャルオフィスでの業務は行えません。 また、中古品売買業もバーチャルオフィスで許認可を取るのは難しいです。中古品売買業では盗品が売られる可能性もあり、それを防止し、売られた場合は速やかに発見しなければなりません。 そのため、中古品売買業はきちんと店舗を持つ必要があります。 その他にもバーチャルオフィスで許認可の取れない業種には不動産業、風俗業、人材派遣業など様々なものがあります。