バーチャルオフィスを士業が使う場合の注意点!許認可は取れる?
バーチャルオフィスを士業の方が使うことは可能です。しかし、バーチャルオフィスのみでは許認可が取れないケースもあります。 バーチャルオフィスは仮想のオフィスなのでそこで業務が行えないためです。 許認可を取るためにはバーチャルオフィスを本社や本店とし、他に業務のための事務所も用意する必要があります。
国内の八士業と呼ばれる、弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士などの方もバーチャルオフィスの利用自体はできます。 しかし、バーチャルオフィスで許認可が取れるかはまた別の問題です。 士業を始めとする許認可業務の多くは営業所が必要なことがあり、営業所としてバーチャルオフィスが認められないことも少なくありません。 これでは士業の方にバーチャルオフィスは無用のものに思えてきてしまいますが、士業の方がバーチャルオフィスを活用することもあります。 例えば、都内のバーチャルオフィスの住所を本社とし、営業所となる貸事務所は安いものを借りれば、金銭的コストを抑えて住所のブランディングができます。
許認可業務を行う際にバーチャルオフィスは使えるの?
行政の許認可を要する職業の場合、バーチャルオフィスでは許認可が取れない可能性もあります。特に士業はバーチャルオフィスでの許認可は取りづらい傾向にあります。 許認可業務でもバーチャルオフィスの住所で法人登記することは可能です。 業務の許認可を取る場合はバーチャルオフィスの他に貸事務所などを契約すると良いでしょう。
バーチャルオフィスは事業用の住所を貸してくれるサービスです。バーチャルオフィスの住所で法人登記をすることもできます。一般的な賃貸契約よりも安く契約できるため、近年注目を浴びています。 しかし、バーチャルオフィスは許認可業務の許認可が取れないことも少なくありません。 例えば代表的な許認可業務である弁護士はバーチャルオフィスのみで許認可を取ることは不可能です。バーチャルオフィスに実態はなく、サービス内容は「住所貸し」です。弁護士は実際に業務を行う事務所が必要であり、バーチャルオフィスで業務を行うことはできません。 許認可業務の中でも多くの士業はバーチャルオフィスのみでは許認可を取れないことが多いです。