バーチャルオフィスを許認可業務でも活用する方法!
バーチャルオフィスを用いるだけでは法に抵触する事はありませんが、許認可業務をする場合は問題となるケースもあります。 許認可が必要な一部の業務では「実態のある営業場所」や「責任者の氏名や住所」などが必要になる場合も少なくありません。 バーチャルオフィスではこれらの要件を満たせないため、許認可が取れないこともあります。
士業の中には身一つでできる仕事もあり、オフィスを持たなければかなりコストを抑えることができます。 そうするとバーチャルオフィスの利用を検討したくなりますが、士業の多くは許認可性であり、バーチャルオフィスでは許認可が取れないことがあります。 コストを掛けない開業手段として考えられるもう一つの手段は、自宅を事務所にする方法です。しかしこれも個人情報の問題や、賃貸住宅の場合は事務所として使うと契約違反になることもあります。 士業が開業のコストを抑える方法としてもっとも有効なのがバーチャルオフィスと格安事務所の併用です。バーチャルオフィスで住所のブランディングをしつつ、業務は事務所で行うことができます。
業務の許認可が取れるバーチャルオフィスを使ってはいけない理由
新たに事業を始める場合、内容によっては免許や許認可が必要になってきます。バーチャルオフィスで許認可が取れればコストを抑えられますが、許認可業務をバーチャルオフィスで行うことは困難です。 バーチャルオフィスはあくまで住所を貸し出すサービスですので、そこで許認可業務を行うことはできません。 したがってバーチャルオフィスでは許認可が取れないのです。
バーチャルオフィスでは士業などの許認可業務の許認可を得ることは難しいです。しかし、バーチャルオフィスの中には一般的な貸事務所を装い、許認可を取れるようにしてあるところもあります。 調査のときだけは部屋を貸し出したり、賃貸借契約書を偽造したりする悪質な業者もいます。 確かにそういったバーチャルオフィスでは許認可は取れるでしょうが絶対に使ってはいけません。そのような行為はれっきとした違法行為ですし、トラブルがあった場合、業務を行う人もお客さんも不利益を被ります。 そのようなバーチャルオフィスを使っていることがバレたら当然許認可は取り消され、さらに刑事的な罰則も受ける場合もあるので注意しましょう。