バーチャルオフィスの仕訳で使用料は経費算入可能か?
個人や法人問わずバーチャルオフィスを利用しているところが経費に関する仕訳において確定申告や決算の時期になると、オフィスの使用料は経費として計上することができるか疑問に思う方もいらっしゃると思います。 しかし、そんなバーチャルオフィスであってもオフィスサービスなので、オプションも含めて経費として仕訳することができます。
バーチャルオフィスの利用料金は経費として計上可能です。しかしどの勘定科目に仕訳すれば良いのでしょうか。普通に契約しているオフィスの家賃などともシェアオフィスなどとも分類が異なりますので注意が必要です。まず勘定科目とは、支払った費用や得られた収益の内容を分かりやすく仕訳するために使われる項目のことです。ビジネスで出入りするお金につけられる「見出し」のようなものと考えてもらえばいいと思います。この勘定科目はおおよその科目は決まっていますが、1度費用の仕訳をしたら、同じ内容の費用は一貫性を持って記帳することが大切です。バーチャルオフィスにおいても同様の対応をとる必要があります。
支払手数料が一般的なバーチャルオフィス利用料の勘定科目!
バーチャルオフィスであってもリアルでも仕訳上異なるのは、利用時に支払う費用の仕訳方法です。通常のオフィスは「地代家賃」なのに対し、バーチャルオフィスでは「支払手数料」という科目で仕訳します。バーチャルオフィスではオプション費用も経費として仕訳することができるので、この点がバーチャルオフィスの優れてるところだと言えます。
バーチャルオフィスの仕訳で、バーチャルオフィスの利用料を経費として仕訳する場合の勘定科目は、税理士さんによって異なるケースもありますが、一般的にレンタルオフィスなどは「賃借料」でバーチャルオフィスでは、「支払手数料」で仕訳することが多いです。支払手数料とは、事業取引に付随して発生する費用を指す勘定項目です。 例えば銀行の入出金、振込に関する各種事務手数料などがあげられます。また、バーチャルオフィスは利用者の利便性を高めるため、郵便物転送サービスや貸会議室利用用などさまざまなオプションが用意されています。オプションを利用した場合オプション費用に関しても経費として仕訳することができます。