バーチャルオフィスの仕訳!利用料、事務手数料は経費か?
サービス利用時に発生する費用(証明書発行手数料、銀行振込手数料などは「支払手数料」という勘定科目に仕訳します。 バーチャルオフィスの場合の仕訳は、バーチャルオフィス利用料が口座引落しの場合、 借方「支払手数料」、貸方「普通預金」となります。「外注工賃」という勘定科目は「支払手数料」以外で使用される事もあります。
バーチャルオフィスの利用料金は、経費として仕訳し計上することができます。登記後、自宅で仕事をする場合なども経費計上できます。自宅で仕事をしているが、登記しており、開業届提出時に載せていない住所を使うと不安だという方もいらっしゃいますが、事業が軌道に乗り2店舗目3店舗目というように住所を複数利用する事は多くのみなさんがされており、一般的ですので特に心配はされなくて大丈夫です。バーチャルオフィスを借りており、自宅で仕事をする場合、利用料金と自宅の家賃、水道光熱費はどちらも経費として仕訳できます。ただ注意点として、自宅の水道光熱費や家賃は面積や利用時間を考慮して割り振らなければなりません。
どこまでバーチャルオフィスは経費計上できるのか?
バーチャルオフィスの仕訳についてです。事業利用する際の費用の仕訳、郵便物受け取りサービスなどバーチャルオフィス関連のサービスを利用した際の仕訳は「支払手数料」や「外注費」となり全額経費で仕訳可能です。バーチャルオフィスは自宅の事務所とは別に住所等を借りられるのでされたい方はバーチャルオフィスを調べましょう。
事業でバーチャルオフィスを利用した場合、バーチャルオフィス使用期間中に支払った金額は全額経費として仕訳が可能です。全ての事業者は事業で使った費用は経費として仕訳し、それを申告できる正当な権利を持っていますので、バーチャルオフィスで仕訳し節税できますというような話ではありませんのでご安心ください。バーチャルオフィスは住所や電話番号を借りられるので実際に個室などを借りる必要はありません。 また、郵便物受け取りサービスを使用することもありますが、これらのオプションサービス利用料の仕訳も経費として申告できます。