バーチャルオフィスで起業する際の税金の悩み
バーチャルオフィスをこれから利用しようと考えている方は、税金はどうしたらいいのか疑問に思うかもしれません。納税地については、個人事業主の場合と法人の場合で異なります。個人事業主の場合、開業届に記載した場所に税金を支払います。法人の場合は、法人設立届出書に記載の本店所在地のバーチャルオフィスに税金を支払います。
個人事業主の場合、自宅の家賃とバーチャルオフィスの費用をどちらも経費として計上したい場合、バーチャルオフィスも自宅の住所も申請できます。納税地に自宅を記入し、納税地以外の事業所にバーチャルオフィスの住所を申請することで、管轄の税務署に税金を収めることができます。 法人の場合、本店所在地にバーチャルオフィスの住所を記載した場合、原則として納税地もバーチャルオフィスの住所で収めることになります。国税庁から指示があった場合にのみ、違う住所を記載することが可能になります。 自宅とバーチャルオフィスが離れている方は、税金を収める際の郵便物を受け取れるように事前に手続きを済ませておいてください。
オフィス賃貸とバーチャルオフィスで税金は変わるか
起業した方は、個人事業主、法人、バーチャルオフィス、自宅問わず税金を納めなければいけません。バーチャルオフィスを費用計上して、税金を減らしたい。などバーチャルオフィスにて個人事業主として起業予定の方の税金の不安についてお答えします。これからバーチャルオフィスで起業予定で税金関連に不安のある方は参考にしてください。
オフィス賃貸を利用している場合、地代家賃として計上しますが、バーチャルオフィスの場合実在する店舗を利用するわけではないので当てはまりません。 バーチャルオフィスの場合は、勘定科目を支払手数料や外注工賃として計上するのが一般的です。バーチャルオフィスの賃料を、きちんと費用計上することで税金の節税効果になります。個人事業主が支払わなければならない税金の種類は大まかに、事業そのものにかかる税金、租税公課と個人にかかる税金の事業主賃の2種類です。これはオフィス賃貸の場合でもバーチャルオフィスの場合でも共通で支払わなければならない税金の種類は共通です。大きな違いは賃貸利用料の勘定科目なので間違わないように気を付けましょう。