バーチャルオフィスで個人事業主として開業する際の税金支払い方
バーチャルオフィス利用時について、解説していきます。税金を納める場所は、開業届出書の納税地の住所によって決まります。税金を納める住所は、バーチャルオフィスの住所や自宅の住所など自分で決めて書くことができます。 また、どちらか片方だけでなく、バーチャルオフィスと自宅の住所どちらも開業届出書に記載して提出することもできます。
個人事業主がバーチャルオフィスで事業を始めるには、開業届出書を税務署に出さなければいけません。そして、開業届出書には「納税地」という住所を書く欄と「納税地以外の住所地・事業所」を書く欄があります。納税地とは、簡単に言うと税金を納める場所のことです。この「納税地」の欄に書かれている住所で、税金を収める場所が決まります。納税地に書くことができる住所は、実際に自分が生活の拠点として暮らしている自宅の住所である住居地、別荘や海外に普段は住んでいる人が持っている国内の拠点である居所地、居住地でも居所地でもないが実際に自分が事業を行っている店舗やバーチャルオフィスの住所の3つの中のいずれかになります。
法人設立した際のバーチャルオフィスでの税金支払い方
バーチャルオフィスで税金を支払う場合、バーチャルオフィスか自宅の住所のいずれかになります。税金を納める場所は自分で選べます。開業届出書や法人設立届出書で税金を納める住所を指定できるので、バーチャルオフィスか、自宅かを決めましょう。 バーチャルオフィスで税金を収める場合、必要な書類を受け取る準備をしておく必要があります。
バーチャルオフィスで法人設立を考えている方へ。税金を支払う場所は、バーチャルオフィスの住所かそれとも自宅かどちらを書くかお悩みではないでしょうか。バーチャルオフィスで法人設立をした場合、税務署に法人設立届出書を提出しなければいけません。本店所在地をバーチャルオフィスの住所で申請した場合、税金を収める場所もバーチャルオフィスの住所に設定するのが一般的です。国税庁から指定された場合のみ、本店所在地と税金を収める場所を変えることができます。法人の情報は誰でも閲覧可能なので、税金の支払いのためだけに本店所在地を自宅にしてしまうと、自宅住所が国税庁の法人番号公表サイトにて公開されてしまうことになります。