バーチャルオフィスで個人事業を始める際の税金
バーチャルオフィスで起業をお考えの方、個人事業主でも法人でも、税金を収める住所は自宅を選択できます。バーチャルオフィスの場合、本店移転登記の費用を発生させないためにも、自宅住所で登記をする手もあります。個人事業主でも法人でも税金を収める場所は居住地、居所地、事業所等から選択できると覚えておいてください。
本店をバーチャルオフィスに移転したらどうしたらいい?
バーチャルオフィスに本店移転時、税金はどこに納めるべきか。バーチャルオフィスか、自宅どちらの住所を書くか疑問に答えます。原則、開業届の納税地に税金を納めます。移転時、異動前に税金を納めた税務署に異動届出書を提出します。本店所在地をバーチャルオフィスで申請すると、税金を収める場所もバーチャルオフィスの人が多いです。
バーチャルオフィスで法人設立した場合、法人設立届出書に記載してあるその法人の本店または主たる事務所の所在地に税金を支払います。つまり、本店所在地としてバーチャルオフィスを届け出た場合、バーチャルオフィスの住所のある税務署にて税金を支払います。 本店所在地にバーチャルオフィスを記載した場合でも、自宅住所を事務所として申請することで、自宅での税金の支払いもできます。 法人の場合、法人住民税という地方税に注意してください。バーチャルオフィスと自宅住所を本店所在地、事務所所在地に2箇所記載すると、法人住民税という税金を2箇所に納めなければいけなくなります。税理士に相談することで法人住民税を1箇所のみで支払うことができます。