バーチャルオフィスで起業したら税金はどうする?
個人事業主として開業届を出す場合、一般的に住所地を税金を支払う場所として記載します。 しかし、現在住んでいる賃貸住居などは商業利用ができないのでバーチャルオフィスをレンタルしている方も多いと思います。そのような場合は、税金を収める場所にバーチャルオフィスの住所を利用するということも可能です。
開業届に書く住所は、納税地以外に住所地や事業所等を書けます。納税地と聞くと税金を納める住所にだけ利用と思われがちですが、税金以外にも経費の計上にも使われます。よく言われるのが、バーチャルオフィスの住所のみや自宅の住所のみ申請した場合、申請しなかった方の家賃が経費計上できない、といわれることが多いことです。しかし、全てがこれに当てはまるとは限りません。例えば納税地や事業所を自宅の住所のみ申請したとしても、プライバシーの関係で名刺にバーチャルオフィスを記載したい場合に、バーチャルオフィスの費用が、事業の経費として計上できないのはおかしいですよね。ほとんどの場合、経費計上できます。逆の状況の場合もしかりです。
開業届には居住地とバーチャルオフィスどちらの住所を書く?
開業届の税金を納める場所を居住地、納税地以外の住所地・事業所にバーチャルオフィスで申請されている方が多いです。書類をバーチャルオフィスで受け取りたい方は、税金を収める場所にバーチャルオフィスを選択しています。バーチャルオフィスで税金を収める場合、郵便物の受取設定に注意しましょう。開業届で、税金収納場所が決定します。
開業届の税金を納める場所に居住地を記載していた場合、引っ越しなどで住所が変わった際、申請書類の変更を行わなければいけません。税金を収める場所に、バーチャルオフィスを選択していた場合も同様です。バーチャルオフィスの住所が変われば、手続きの必要があります。 税金を収める場所が変わった場合、居住地でもバーチャルオフィスの住所でも速やかに変更届を提出しなければいけません。変更届は、住所変更前に税金を納めていた税務署にて申請することができます。開業届の税金を収める場所をバーチャルオフィスに指定していて、納税地以外の住所に居住地を記載していた場合、居住地を引っ越しても届け出の必要は原則ありません。