バーチャルオフィスを利用している場合の税務調査について バーチャルオフィスを利用している場合の税務調査について

バーチャルオフィスを利用している場合の税務調査

税務調査が入ると帳簿書類が必要です。バーチャルオフィスの場合も、総勘定元帳をチェックできます。帳簿がないと調査官は一から確認しなければいけないので、調査日数も多く必要になります。常駐していないバーチャルオフィスの場合、事前準備も必要です。税務調査に時間を費やすことがないように帳簿は管理しておく必要があります。

バーチャルオフィスを利用して起業した場合も、定額以上の収入になれば税務申告が必要です。税務調査は申告が正しいかどうか調査することで、がさ入れを行ったり不正を暴くためのものではありません。目的は「指導」であり、正しい計算をもって申告しているか確認することです。一般的に税務調査の対象になりやすい会社は、主に3パターンです。
①赤字から急に黒字に転換した会社
②3期分の申告書の数値を比較して異常がある会社
③現金を基本に商売をしており赤字が続いている会社
これらに該当する場合、税務調査の対象になりやすくなります。実際に場所を持たないバーチャルオフィスの場合でも、税務調査は受けられます。

バーチャルオフィスを利用している場合の税務調査

納税地の選択や変更が可能なバーチャルオフィス

バーチャルオフィスの納税地は、自宅住所かバーチャルオフィスの住所を選択できます。税務調査は納税地の税務署が行うので、バーチャルオフィスも納税地を変更すれば、届出書を提出しなければいけません。税務調査が入ると過去の届出書なども必要になることがあります。バーチャルオフィスの税務調査は変更前に管轄する税務署が行い、納税地の変更後も税務調査は受けられます。

バーチャルオフィスにおいても税務調査が入ることがあり、定額以上の収入になれば、税金について意識しておく必要があります。長年収入があるのにも関わらず放置していると、突然税務調査が入る可能性があります。不正や間違いがわかれば加算税などが生じ、バーチャルオフィスを利用してコストを削減していても、大きな損失が出てしまいます。常駐していないバーチャルオフィスは、税務調査の事前準備にも時間がかかります。 便利なバーチャルオフィスですが、定額以上の収入があれば、税務調査を受ける前に正しく税務申告をしておきましょう。副収入の雑所得(収入ー経費)が20万を超えなければ、税務申告の必要ありません。納税地を変更する場合も、必要な手続きは済ませましょう。

納税地の選択や変更が可能なバーチャルオフィス

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