バーチャルオフィスの税務調査と経費に関して
バーチャルオフィスに税務調査が入る際、帳簿類が必要になります。会計帳簿の作成に必要な青色申告と白色申告ですが、経費にできる金額が異なることがあり注意が必要です。税務調査の事前調査では、3年間ほどの売上と経費の伸び率を比較され、申告に疑いがあれば、バーチャルオフィスを利用している場合も税務調査の通知がきます。
税務調査では、税金に関して正しく計算されているか判断され、間違いがわかれば指導が入ります。バーチャルオフィスに税務調査の通知が来た場合、調査日までに帳簿書類など必要なものを揃えておくと、税務調査が終了するまでに時間がかかりません。資料の持ち運びが難しければ、事前にバーチャルオフィスに連絡して郵送してもらう方法もあります。常駐していないバーチャルオフィスは、運営コストが削減でき、税務調査も受けることができるので、起業する人にとってはメリットが多いです。副業を考えている人は、バーチャルオフィスを利用してみてはいかがでしょうか。最近は副業を認める会社も増えており、以前より起業しやすくなっています。
仕事をしている実態のある場所をバーチャルオフィスの納税地にする
税務調査はバーチャルオフィスで受けられます。納税地で税務調査は行われ、個人であれば住民票がある住所地、法人であれば本店又は主たる事務所の所在地となります。バーチャルオフィスの税務調査も自宅住所かバーチャルオフィスの住所になり、仕事をしている実態のある場所を納税地とすればバーチャルオフィスを活用していても税務調査がスムーズです。
バーチャルオフィスの納税地を、仕事をしている実態がない場所にしてしまうと、税務調査が入った際に問題に発展する可能性がありますし、税務調査の通知などの重要な郵便物を見落としてしまうこともあります。個人で起業する場合や、バーチャルオフィスの自宅住所以外を納税地とする場合は税務署に届出書の提出をしなければいけません。バーチャルオフィスは納税地を選択でき、税務調査をうけることもできます。しかし税務調査が入れば、加算税や延滞金などが生じる可能性もあるので、税金について正しい知識を身につけておくことが必要です。正しい知識を身につければ、バーチャルオフィスは低コストで起業できる便利なサービスです。