バーチャルオフィスを利用しての事業では税理士に頼って節税対策も考えよう
年度末に確定申告をして納税をするのが基本ですが、経費を上手に計上すれば税額を減らすことができます。そのため、バーチャルオフィスを使って起業するときには税理士と相談し、バーチャルオフィスを利用しながらでの節税対策についてしっかりと考えておきましょう。効果的な節税を実現するためには税理士に相談してみるのが一番です。
国家資格を必要とする士業のなかには、事業を行うにあたって、数年以上の実務経験を積んでから独立していること、指定された講習を修了していること、バーチャルオフィスだけでなく事務所として物理的なスペースを有していることなど、このような要件が定められている職業が多くあります。 バーチャルオフィスで開業できる士業と、税理士、行政書士などバーチャルオフィスとは別に営業をおこなう場所として物理的なスペースが必要な業種もあります。バーチャルオフィスで開業できる士業と、税理士、行政書士などの営業を行うためのスペースが必要な業種、それぞれのバーチャルオフィス利用方法をお伝えしていきます。また、士業の方がバーチャルオフィスの住所を使って許認可申請する際の流れについてもお伝えしていきます。
選択肢として候補にあがりやすいバーチャルオフィスの実態とは
起業する時に一番初めに考えるのはオフィスをどこに置くかということ。そして税務関係の事務作業をお願いする税理士を探すことです。その際に候補に挙がりやすいのは、初期費用が安く済むバーチャルオフィスです。バーチャルオフィスにも様々な種類があり、顧問税理士と変わらない業務をしてくれる経理代行サービスというオプションがあるバーチャルオフィスもあります。税理士は絶対に必要な存在なため、早めに探しておくのがよいでしょう。知識のないまま自分で税務関係の事務作業を行い、ミスなどがあっては大変なので、税理士に任せるのが安心です。 また、インターネットにて「バーチャルオフィス」と検索すると、都市部を中心に名古屋にも多くのバーチャルオフィスの情報が出てきます。そこで、今回はバーチャルオフィスを選択することの実態をお伝えしていきます。
バーチャルオフィスを選択することによってどのようなことがあるのかお伝えしていきます。 まず、バーチャルオフィスでも法人口座・銀行口座の開設は可能です。バーチャルオフィスを利用しているというだけでは審査に落ちることはありませんが、実際に仕事をする場所と本店登記の場所が異なると審査を受けることが難しい可能性があります。 次に、社会保険や雇用保険の申請が難しいとされていますが、法人であれば社長1人でも社会保険加入の義務があります。登記場所と社会保険加入事業所が同じであれば登記簿謄本の提出のみで、賃貸契約書は求められず加入することは可能です。ただし、役員報酬が0円では加入できないので役員報酬の認定が必要となります。不安であれば、社会保険労務士に相談しましょう。 次に、許認可が取得できない可能性です。営業所の面積や設備が許可要件を満たしているかを確認するため職員が営業所への立ち入り調査を行いますが、バーチャルオフィスにはそのような空間がないため許可はおりません。許認可が必要な事業をする場合は、要件を事前に確認しましょう。 次に、創業融資を受けるにあたって不利なのかという点です。バーチャルオフィスの利用は、事務所を賃貸して起業する場合と比較すると利益率が高いといえますので、初期費用や固定費用を大幅に節約した堅実な経営者であることをアピールするとよいでしょう。しっかりとした売上計画のある事業計画書があればバーチャルオフィスの住所でも問題ないといえます。 ただし、どんな事業でもどんなオフィスでも必ずある税務関連の事務。これは税理士に任せることがマストです。自分では知識もなくわからないことも多いですが、税理士はその道のプロですので任せることで安心して事業に取り組めるでしょう。事業が落ち着いてきたら、税理士に教わりながら自分で税務関連の事務をやってみて資格を目指すのもありかもしれません。そうすることで、いずれ顧問税理士がいなくても自分で、もしくは自社スタッフでなんとかなるかもしれません。