バーチャルオフィスのみで営業できる士業とできない士業があり、税理士はどちらなのか。
すべての士業がバーチャルオフィスのみを利用して事業を行えないというわけではなく、バーチャルオフィスの住所のみで活動できる士業もあれば、税理士のように物理的スペースを必要とする士業もあります。バーチャルオフィスのみで営業できるのは、営業許可の申請に際して個人の事務所やオフィスに関連する要件を定めていない社会保険労務士などです。よって、税理士は自宅やレンタルオフィスを利用しながらであれば営業することが可能です。
バーチャルオフィスのサービス内容としては、会社によっては電話代行や秘書代行のみを行っていたり、郵便物の受け取り代行を行っている場合もあります。 バーチャルオフィス運営会社によってサービス内容は異なります。契約前にしっかり目を通しましょう。 次にバーチャルオフィスの住所貸し出しサービスについてです。バーチャルオフィスは同じ住所を複数の会社が使用している場合が多く、住所で検索すると別の会社の名前が出てきてしまう可能性が高いです。そうなると、住所が都心部一等地でもバーチャルオフィスということで信用が失われるのでは?と考える方も多くいらっしゃいます。 そして、バーチャルオフィスで登記できるのかどうかです。バーチャルオフィスによっては、会社登記ができるところと会社登記が不可能なところがあるため、契約前にしっかりと確認しましょう。 自宅を税理士事務所として利用し、電話代行や秘書代行、郵便物の転送はバーチャルオフィスを利用するというのが税理士として開業するには一番コストも抑えられるでしょう。
税理士を頼った方が良いのはバーチャルオフィスの費用を含め、経費になるものを見落とさないため
経費にできる項目を意外に見落としがちなことが多いため、バーチャルオフィスを使うときは税理士に頼った方が良いでしょう。バーチャルオフィスの費用自体も経費になりますが、自宅の家賃や水道光熱費の一部や、車を使う場合はそのガソリン代の一部なども経費にできます。ただ、全額を経費にできるとは限らず、適切な按分を考えなければなりませんので、税理士に頼るとよいでしょう。自分で税理士を探すのが大変な場合は、バーチャルオフィスの運営会社によって信頼できる税理士を紹介してくれるというバーチャルオフィス運営会社もあるので、探してみましょう。
副業や個人事業主に最適なバーチャルオフィスが増えてきています。バーチャルオフィスの利用がどんな方々に注目されているのかというと、マンションの規約で本店登記をすることが禁止されているため本店登記できる住所が必要だという方を始め、地方から東京へ進出するにあたり一時的に登記住所や拠点が必要な方や、副業を始めるが自宅の住所は公開したくないという方、比較的コストがかからないようオフィスを借りずに起業したい方、引っ越しをするたびに本店移転の登録免許税がかかるので節約したい方、取引先やお客さまと打ち合わせするために都内の駅から近いスペースが欲しい方、外国人または外国法人で、日本進出にあたり法人登記できる場所が欲しい方などが様々な目的で利用されています。 税理士としてバーチャルオフィスを使いたい場合は、別で業務を行える場所が必要で、バーチャルオフィスのみで開業はできないので気を付けましょう。また、副業を始めるにあたって税理士を探したい場合は、顧問弁護士と変わらない経理代行サービスをオプションで行っているバーチャルオフィス運営会社を探すか、信頼できる税理士を紹介してもらえるバーチャルオフィス運営会社を探しましょう。税理士に税務関係のことを任せることができれば安心です。 ただし、万が一にも間違いが起こらないよう、各許認可の管轄窓口やオフィスに問い合わせて、バーチャルオフィスの利用が法的に問題ないかどうかを確認しましょう。