バーチャルオフィスの転居届で受理されないものは?
バーチャルオフィスとその他のオフィスサービスは各々特徴があります。バーチャルオフィスは仮想空間にオフィスを持つことで、実体のない事務所を構えることです。実体がないため、転居届を出しても転居届が受理されないこともあります。その他のオフィスサービスは、形は様々ですが実際の事務所を構えているといえます。
バーチャルオフィスは、ビジネス使用が前提で個人の住民票登録はできません。住所貸しや電話番号貸しのサービスの特徴から、ビジネス以外で使いたいと思う方もいると思いますが、生活の拠点にはなり得ないため住民票の登録は不可です。基本的に生活の場所になり得ないレンタルオフィスなども、住民票の登録はできません。 また、バーチャルオフィスは実体がないため、郵便物の転居届を提出しても受理されません。転居届は、旧住所の確認を行うため、実体のない住所は確認ができず処理できないのです。実体がないことで、初期費用やランニングコストを抑えれることが魅力ですが、事業計画上で問題になる点がないか事前に考えておきましょう。
退去時の決まりはバーチャルオフィスによって違うの要注意
自宅からバーチャルオフィスなどに事業所を転居する時には、必要機関に転居届を提出します。 納税地に関しては税務署、住所変更は自治体に提出します。自宅からバーチャルオフィスならば郵便局に転居届を出すことで、郵便物の転送が可能です。バーチャルオフィスから出る場合は、郵便物の転居届や受理されないので要注意です。バーチャルオフィスによって転居届に決まりがあったりするので確認しておきましょう。
オフィスを移転する際には、移転登記が必要です。バーチャルオフィスを退去し、事業拡大のため物理的オフィスを構える。より条件のいいバーチャルオフィスに移転する。理由は様々ですが、いずれにせよ転居届が必要です。行政への転居届の出し方など分からないことは、司法書士や行政書士などの専門家に任せるのが一番簡単です。バーチャルオフィスには提携している専門家もいますので、退去することを決めたら相談してみましょう。バーチャルオフィス独自の転居届のルールがあったりすのでそれも併せて確認しておくといいでしょう。郵便局への転居届は受理されませんので要注意です。