バーチャルオフィスは実体がないから転居届は受理できない
バーチャルオフィスには、ワークスペースはなく、オフィスの住所を貸し出すサービスです。バーチャルオフィスのデメリットとしては、金融機関に融資を受ける時と郵便などの転居届を出す時です。実体がないため、融資を受けづらかったり、転居届が受理されないということもあります。融資を受けたりする場合は、専門家にお願いした方がいいでしょう。
バーチャルオフィスで提供しているサービスは、レンタル住所をメインとしたビジネスサポートのサービスです。借りた住所は、法人設立時に必要な登記住所として使え、名刺や自社のWEBサイトに会社住所として記載することができます。バーチャルオフィスは、ビジネス利用目的としてしか使えず、生活拠点として住民票登録などはできません。 また、ビジネスに必要な電話番号を借りることもでき、ビジネスにおいて必要なオフィス機能を揃えることもできます。ただ、注意点もあり、拠点を転居する場合に、郵便物の転居届を出すことができなかったり、借りた電話番号を引き継ぐことができない場合もあります。運営元に転居届を出す際には、契約内容をよく確認し、トラブルにならないように注意しましょう。
事前に準備してバーチャルオフィスを退去しよう
ビジネスが関わる行政の転居届は多少複雑で、転居先の条件などで手続きの方法が様々です。バーチャルオフィスで転居届を出す際には、バーチャルオフィスと提携している専門家を紹介してもらい、転居届に不備のないよう準備しましょう。バーチャルオフィスは、実体のないオフィスのため郵便物の転居届は受理できません。バーチャルオフィスを退去する時は、計画性が必要です。
バーチャルオフィスの転居届は、自分で手続きをすることも可能です。転居に関わる費用を抑えたい。時間はある。勉強になる。と思えるなら自分で移転登記をしてみてもいいでしょう。手続き自体は簡単で、必要書類を埋めて郵送で法務局に送れば完了です。書類に不備がなければ何事もなく移転登記が完了します。 しかし、バーチャルオフィスは実体がないため、郵便物の転居届が受理されないなどありますので転居届の提出には計画性が必要です。転居届が受理されないと、退去後にバーチャルオフィスに届いた郵便物は発送元に返却されてしまいます。それが大事な取引先からだと信用を失う事態になりかねません。退去前に、転居先の住所などをきちんと取引先に伝えておくことと、バーチャルオフィスに届いた場合の対処法を確認しておきましょう。