バーチャルオフィスを退去する時の転居届とは
バーチャルオフィスはコストに対する魅力が大きく、都市部の一等地を利用してビジネスをしたい人に人気です。また、コロナ禍を経て、リモートワークが主体の企業も増え、バーチャルオフィスに転居届を出す企業も増えてきています。オフィスの転居届にはしっかりとした準備が必要ですが、コスト面では大きく削減できるのは魅力です。
個人事業主になるには、開業届の提出が必要です。そして、税金を納める「納税地」を定めなければいけません。納税地の住所は、自宅住所か会社住所か居所のどれかを記載します。 個人事業主の場合、自宅住所を記載することが多いですが、「納税の特例」で バーチャルオフィスで借りた住所を会社住所として記載することができます。開業後に転居届を出す際には、「自治体」と「税務署」に届け出をする必要があります。住民票の異動がある場合は自治体、納税地の異動・変更や会社住所の変更・新設の場合は税務署に転居届を出します。個人事業主が納税地を変更する時には、転居前の管轄税務署に届け出を行います。バーチャルオフィスにも決まったルールがあるので確認が必要です。
個人情報を守るためのバーチャルオフィス
バーチャルオフィスは、レンタル住所を主としたビジネスサポートをしてくれるサービスです。ビジネスサポートの中には、バーチャルオフィスと提携している士業の専門家を紹介してくれるバーチャルオフィスもあります。バーチャルオフィスでの転居届の提出は注意点もあったり、行政手続きは少々複雑なので専門家がいると安心です。自治体への転居届、税務署の転居届など転居届にも複数あります。
法人登記した情報は一般公開されます。そのため、自宅住所や個人的な電話番号で登記すると不特定多数の人が目にすることができてしまい、営業電話やDMが自宅に届いてしまいます。バーチャルオフィスを利用するとプライベートを守ることができます。バーチャルオフィスの一等地住所を使うことで、信用やイメージアップを図ることができるのもメリットです。バーチャルオフィスのデメリットの一つは、転居届が多少複雑なことかもしれません。バーチャルオフィスは実体のない住所を使っているので、郵便の転居届の受理ができません。オフィスによっては、転居届に対する細かいルールがあったりもします。転居の際には、事前に転居届について確認しておくことと、取引先への住所変更の通知を忘れないようにしましょう。