バーチャルオフィスで転居届は専門家に依頼した方がいいのか
バーチャルオフィスでも自宅でもオフィスを移転した場合は、手続きが必要です。まず、自治体への転居届や転入出届の提出です。その後、税務署に住所地届や納税地の異動届が必要です。バーチャルオフィスだと専門家を紹介してくれるところもあるので、転居届の提出方法や時期などで不明なことは聞くことも可能です。
バーチャルオフィスはサービスの特性上、犯罪に使われやすいことがあります。そのため、犯罪収益移転防止法に基づき契約時には、本人確認書類の提出が必要です。本人確認書類の提出を求めないバーチャルオフィスは、選ばないにこしたことはありません。そういったところは、いずれ営業停止などになり、利用できなくなる可能性が多いにあります。そうなると、会社を移転せざるを得なくなり、転居届を提出しなければなりません。この場合でも、転居届の手続きにかかる費用は自己負担です。手続き費用も安くなく最低でも3万円、専門家にお願いするなら10万円近くかかります。せっかくコストを抑えるための選択が、意味がなくなってしまいます。
「納税地」はバーチャルオフィスの住所にするのか
バーチャルオフィスの住所は、法人登記時の登記住所として使用可能です。バーチャルオフィスで登記した場合には、転居届の提出時など注意点もあります。もし、今のバーチャルオフィスを退去し、転居届を出すのなら、事前に専門家に確認してもらうといいでしょう。バーチャルオフィスによっては転居届に関しての決まりがあるところもあります。転居届を出す場合、借りた電話番号が引き継げるかどうかも重要です。
オフィスをバーチャルオフィスに移転する場合、転居届の納税地はどうすればいいのでしょうか。結論、自宅住所でもバーチャルオフィスの住所でもどちらでも記載することは可能です。一番は、両方の住所を記載しておくことです。転居届には、「納税地」と「納税地以外の住所地・事業所」の欄があります。多くの方は、「納税地」を自宅、「納税地以外」をバーチャルオフィスにしているようです。「納税地」に記載した住所には、税務署からの書類が届きますので、自宅には送ってほしくない場合はバーチャルオフィスにする方もいるようです。現在の納税地を変更する場合は、転居届を提出する前に税務署に異動届を出す必要があります。転居届の手続きは少々複雑なので要注意です。